物々交換なら消費税がかからないって本当?

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それほど遠くない将来の消費税増税が避けられないと思われる昨今、物々交換や自給自足をプッシュした言説を複数個所で目にしました。
ですが、税法にそんな穴があるとも思えず、少し調べてみました。

結論としては以下の通り。(disclaimerについては本記事の最後参照)

現金決済だろうと物々交換であろうと課税される。
但し、これは事業者との取引の場合。
消費税法の課税範囲は事業として行なわれた取引が対象なので、個人間の私的な取引であれば、現金決済だろうと物々交換であろうと消費税はかからない。

判断根拠は以下のあたり。
消費税法第4条1項 国内において事業者(basico補足:事業者とは個人事業者及び法人をいう)が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。
消費税法第2条1項8号 資産の譲渡等 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。
消費税法基本通達5-2-1 法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「資産の譲渡」とは、資産につきその同一性を保持しつつ、他人に移転させることをいう。
(注) 資産の交換は、資産の譲渡に該当する。

参考
消費税法
消費税法基本通達 第5章/課税範囲/第1節 通則
消費税法基本通達 第5章/課税範囲/第2節 資産の譲渡の範囲

(調べていて「通達行政」にちょっと疑問を感じましたが、それはまたの機会に)
(脱線ついでにもう一つ述べておくと、これぐらいのことを自力で調べられるような国民を育ててほしい、義務教育で)

というわけで、企業が物々交換に消費税がかからないことを利用してウマウマ、ってことはできないようですが、個人間であれば非課税のようなので一考の価値ありかと思います。
とはいえ今回はひとまず物々交換で消費税がかかるのか結論が出たので良しとして、次回は気が向いたらもう少し掘り下げて考えてみようと思います。

disclaimer
あくまで素人が調べた結果なので間違っている可能性があります。
各種の用語も正確性を期すると私のレベルでは法律の条文等と大して変わらなくなってしまうので、分かりやすさを優先して表現しているため、必ずしも正確でないです。

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個人投資家、リバタリアン、みんなの党党員、ブロガー(?)興味があるのは政治・経済・投資・IT・科学etc スポーツや芸能には興味ありません。※AKBは別腹

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