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確定申告(2009年分)

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明後日から確定申告期間が始まりますね。

所得の種類が給与所得・配当所得(上場株式・外国籍投信)・雑所得(匿名組合、為替証拠金、貸株金利)で、所得控除が社会保険料控除・地震保険料控除・基礎控除で、税額控除が外国税額控除で、その他として前年からの譲渡損失の繰越・翌年以降への譲渡損失の繰越がある自分は一般のサラリーマンとしてはかなり複雑な部類ではないかと言おうとしたけど、上には上がいるだろうということでやめにする。

とりあえず、言いたいことは税制はもっとシンプルにしてほしい。
納税者番号制度、金融所得一体課税、フラット税制、負の所得税あたり。
納税者番号制度は結構本気で進めてるっぽいけど。
それだけでもかなりの大改革だけど、民主党政権には歳入庁構想も進めて欲しい。
社会保険は税に一本化して、日本年金機構(旧社会保険庁)は一部を除いて解体してスリム化してほしい。
当然、残る一部は国税庁と合併して歳入庁の出来上がりです。

そして最終的にはベーシック・インカムですね。
日本が世界に先駆けてBIを導入するのは困難極まり無いないと思うけど。
いろいろシナリオを練っていても(妄想レベルだけど)うまい道筋が見つからない……。

夫 主人 旦那

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ちょっとこの記事(404 Blog Not Found:35歳独身限界説 by @kazuyo_k を打ち砕くたった一対の映像)に触発されて他の言葉についても確認してみました。



otto
やっぱり酷いw


主人
shujin
割と普通。
アリクイは例のアレですね。
気になる人はこちらへ


旦那
danna
やっぱり酷いけど、プレゼントも入ってるあたり多少はましか。
誕生日でレシピっていうのは、まさか料理でごまかそうと……。


亭主
teishu
髪結いの亭主、大人気。
前回の記事「物々交換なら消費税がかからないって本当?」の続き。
前回の結論は、個人間の取引であれば現金決済だろうと物々交換だろうと消費税はかからないというものでした。

そもそも、なぜ物々交換の課税有無について調べたかというと、物々交換に貨幣取引よりも勝る部分があるのだとすれば、これからどんな世の中になるのか想像力を働かせてみたいと思ったからです。
また、前提として今の技術があれば、大規模な物々交換システムを作り上げることも可能だろうという推測もありました。

ところが、結論の通り、個人間の取引であればわざわざ物々交換なんて面倒なことをしなくても、現金で決済しても消費税が課されないのは一緒でした。
ということは、ヤフオクで事足りてしまいますね、おしまい。

とは行かずにもう少し先を考えてみたいと思います。

つまり、現金決済でもなく、物々交換でもなく、ポイント決済だったらどうであろうかと。
ここでの重要な点は、買い手が現金もしくはポイントで支払えるだけでなくて、売り手もポイントで売上を受け取ることです。
この場合、オークションに限らず、ネットショッピングであっても同様です。

知らない間にちょっとした規模の通貨圏(小国程度)が出来上がってもおかしくはなさそうです。
よく知らないけど、米ドル併用可能、というか自国通貨よりむしろ米ドルの方が好まれる国もあったかと思うんだけどそれと似たようなイメージです。

100%ポイント決済はハードル高いかもしれませんが、ポイント決済割合を決めることができるようにすればいいわけですし。

まあ、一種の通貨発行体というか、中央銀行的存在になれるのではないかという話です。
限りなく円ペッグなので、自由度はそれほど高くないでしょうけど、ここで世界進出するとまた面白い展開になりそうな気も……。

そもそも、中央銀行が独占的に通貨を発行するようになったのって貨幣の歴史から考えて割りと最近の話ですからね。
そういった背景を考えると、ここらで通貨発行権が分散されていくのも案外ありえない話と切って捨てられるほどでもないのかなと思います。

以上、かなり思いつきの部分が多く、深く考えてない部分もいろいろとありますが、納得いくまで書こうとすると、1冊の本になってしまうか、日の目を見なくなってしまうのでこんなところで。
本当は三者(仲介業者、消費者、ショップ)にとってのインセンティブを整理しておくべきなんでしょうが、たぶん合理的に説明できると思います……。
一からこれをやるのは主に信用面やシステム投資などの点で大変なので、実現するとしたら大手が気付かぬうちに移行する形になるでしょうね。
それほど遠くない将来の消費税増税が避けられないと思われる昨今、物々交換や自給自足をプッシュした言説を複数個所で目にしました。
ですが、税法にそんな穴があるとも思えず、少し調べてみました。

結論としては以下の通り。(disclaimerについては本記事の最後参照)

現金決済だろうと物々交換であろうと課税される。
但し、これは事業者との取引の場合。
消費税法の課税範囲は事業として行なわれた取引が対象なので、個人間の私的な取引であれば、現金決済だろうと物々交換であろうと消費税はかからない。

判断根拠は以下のあたり。
消費税法第4条1項 国内において事業者(basico補足:事業者とは個人事業者及び法人をいう)が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。
消費税法第2条1項8号 資産の譲渡等 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。
消費税法基本通達5-2-1 法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「資産の譲渡」とは、資産につきその同一性を保持しつつ、他人に移転させることをいう。
(注) 資産の交換は、資産の譲渡に該当する。

参考
消費税法
消費税法基本通達 第5章/課税範囲/第1節 通則
消費税法基本通達 第5章/課税範囲/第2節 資産の譲渡の範囲

(調べていて「通達行政」にちょっと疑問を感じましたが、それはまたの機会に)
(脱線ついでにもう一つ述べておくと、これぐらいのことを自力で調べられるような国民を育ててほしい、義務教育で)

というわけで、企業が物々交換に消費税がかからないことを利用してウマウマ、ってことはできないようですが、個人間であれば非課税のようなので一考の価値ありかと思います。
とはいえ今回はひとまず物々交換で消費税がかかるのか結論が出たので良しとして、次回は気が向いたらもう少し掘り下げて考えてみようと思います。

disclaimer
あくまで素人が調べた結果なので間違っている可能性があります。
各種の用語も正確性を期すると私のレベルでは法律の条文等と大して変わらなくなってしまうので、分かりやすさを優先して表現しているため、必ずしも正確でないです。
セブンイレブンの弁当廃棄問題に絡んで、hamachan氏がリバタリアニズムを誤解しておられるようなので所感を述べてみます。
とは言え、あくまでリバタリアンと自認している自分の所感であって、都合上、リバタリアンを主語的に用いてしまっている箇所はありますが、これが「正しいリバタリアニズム」だと言う気はありませんし、その保証もできません。

関連エントリ
フランチャイズ契約と労働法: EU労働法政策雑記帳(hamachan氏)
リバタリアンの発想法: EU労働法政策雑記帳(hamachan氏)
Libertarianism@Japan: Antitrust is harmful intervention(「非サイバー系リバタリアン」氏)
Libertarianism@Japan: what is seen and what is not seen(「非サイバー系リバタリアン」氏)

(hamachan氏)非サイバー系リバタリアン氏は、それゆえに廃棄処分すべき売れ残り分を本社が費用負担すべきだなどとは、夢にも思わないでしょうから(もし思ったら、リバタリアン失格でしょうから)
ここが誤解。
フランチャイザー、フランチャイジーいずれが費用負担するかについて、どちらが負担すべきという考えはリバタリアンには無いでしょう。
それは単に契約で決めればいいだけであって、政府が介入すべきではないというだけです。

ちなみに、ここでフランチャイザーとフランチャイジーが対等な立場であるかどうかも気にしません。
但し、双方にフランチャイズ契約を結ぶか否かを決定する自由がある場合に限る、
といったところでしょうか。

(hamachan氏)「フランチャイジーは雇用労働者が雇用主に従うのと同じようにフランチャイザーの言うことを聞け。ただし、その結果発生するコストはフランチャイジーが負担せよ」というやくざ的モラルを唱道しておられる
どう契約を結ぼうが自由、嫌なら契約を結ばなければいいだけです。
どんな種類であれモラルの強制はリバタリアンが最も嫌うことのひとつかと思います。

「結局支配権限とリスク負担のバランス問題」であるというhamachan氏の指摘にはAgreeです。
しかし
・どういった契約パッケージでバランスをとるのかについては、市場に任せるべきであって政府が介入するべきでない
・本当に余りにも「やくざ的」な契約ならそんな契約を結ぶ人なんて現れず、早晩市場から撤退することになるはず
というあたりがリバタリアンの発想かと思います。

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